資産承継の実行

資産承継(相続)が生じた場合、以下の対応が必要です。

相続税申告

一定以上の相続財産をお持ちの方に相続が生じた場合、税務署に相続税の申告書を提出し、相続税を納税することになります。
相続税申告は、確定申告(所得税申告)とは異なり、土地や自社株式の評価など専門的な知識を必要とされますので、専門家である税理士に依頼することになります。
この際、対応する税理士の経験により納税する相続税額は大きく変わりますので、相続税申告の経験が豊富な税理士に依頼されることをおすすめいたします。

遺産分割協議書

相続財産を相続するためには、相続人間で財産の分け方を検討し、決定する必要があります。そして、決定内容に基づき「遺産分割協議書」を作成し、各相続人が自署捺印することにより各相続人は相続財産を相続することができます。
分割につき、相続人間にてスムーズに決定できればよいですが、相続人間のみでは難しい場合には税理士がお手伝いすることになります。
その際は税金だけではなく、亡くなられた方や相続人の思いをしっかりと把握し、当事者全員が幸せになれるようなお手伝いができる税理士に依頼されることをおすすめいたします。

預貯金・株式等の解約・名義変更

相続財産のうちに預貯金や株式等がある場合には、銀行や証券会社に対して解約や名義変更の手続きを行います。
通常、頻繁に行う手続きではないため、ご希望がありましたら手続きのお手伝いをさせていただきます。

不動産の名義変更

土地や建物などの不動産を相続した場合、名義を相続人に変更するための「相続登記」が必要です。
当事務所で相続税申告をお手伝いさせていただいた方は、提携する司法書士事務所へ当事務所を通して登記の手続きを行うことができます。相続の内容を理解した税理士が司法書士と連絡を取り合いますので、お客様ご自身のご負担は限りなく少なくなります

質問1

Q.被相続人がすべての財産を管理していたため、残された私たちではどのような財産があるか全くわかりません。このような状態でもお手伝いいただけるのでしょうか?

A.全然大丈夫です
まずは、把握できている財産をお教えください。そこからどのような財産をお持ちかを確認していくことができます。
お亡くなりになった方の財産を把握していないことはよくありますので、お気軽にご相談ください。

質問2

Q.相続が発生した後、どのタイミングで相談すればよいのでしょうか?
相続税の申告期限は相続が発生してから10ヶ月後と聞いていますので、あまり急ぐ必要はないと思いますが。

A.相続発生後、2ヶ月ぐらいすると落ち着いてきますので、そのタイミングで相談されることをおすすめします。
相続税の申告は、思った以上にやるべきことが多く、多くの時間を必要としますので、なるべく早めに専門家である税理士にご相談されるほうが望ましいです。
余裕をもって対応することができれば、慌てて対応した場合よりも相続税額を低く抑えることができたり、相続人全員が納得のできる、よりよい財産の分割をすることができます。

質問3

Q.相続税の申告だけでなく、銀行や証券会社などの手続きや財産の分け方など、税金以外のことも相談したいのですが、ご対応いただけるのでしょうか?

A.税金以外のことも積極的に対応させていただきます。
相続は、相続税の申告だけではなく、いろいろやるべきことが多く、大変な労力を必要とします。当事務所は、お客様のご負担を少しでも軽くするために、税金だけでなく、ありとあらゆることのお手伝いをさせていただきます。

質問4

Q.相続税申告を依頼した場合、どのようなスケジュールで進むのでしょうか?

A.月1回、1~1.5時間の打ち合わせを行うイメージです。
状況によってスケジュールも異なりますが、①状況の確認、②大まかな相続財産の評価と相続税試算、③漏れている相続財産や気になる点の確認、財産の分け方の検討、④相続税額・分け方の確定、⑤遺産分割協議書・相続税申告書への自署捺印、⑤相続税の申告、という流れになります。

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