経営者様向け試算・対策プラン

自社株式の算定

自社株式の株価を算定していない、自社株式の株価は算定しているが株価について詳細な説明を受けていない場合には、効果的な対策の検討は難しいと言えます。当事務所では、経験豊富な税理士が正確な株価を算定し、かつ株価の特徴と貴社の状況を把握し、効果的な株価対策ができるか否かの検討をします。
株価算定は、算定することが目的ではなく、算定した株価につきどのような対策を打つことができ、どのような効果を得ることができるかを把握することが目的です。

不動産・その他の財産の評価

会社に関係する財産は自社株式だけではなく、事業にて使用している不動産などもあります。後継者が会社に関する財産をすべて承継することができなければ、後継者は万全の体制で経営を行うことが難しくなります。
そのため、自社株式以外の財産も正確に評価し、後継者以外のお子様へお渡しする財産との兼ね合いも検討して、後継者が事業に関する財産を承継できるようにすることが重要です。

相続税試算

多額の相続税が生じ、個人に納税資金がない場合には会社から資金を借りて納税することになります。
つまり、相続税対策の準備不足が将来の会社経営に悪影響を与えることになります。
相続税対策に失敗し、会社経営が困難になったケースが多々あります。
そのため、事前に納税できるか否かを確認し、納税できなければ納税資金対策、納税できるのであれば少しでも承継コストを抑えるための対策を検討し、会社の経営に悪影響を与えないようにします

二次相続の試算

相続対策を検討する場合の最小単位は「夫婦」になります。
そのため、現経営者の相続対策だけではなく、現経営者の配偶者の相続対策も検討する必要があります。二次相続の対策が完了して、はじめて相続対策が完了したといえることになります。

相続税対策

相続税対策の基本は、財産の種類を変えることにより評価額を減らす、相続前に無税はまた低い税率によって移転することにより後に発生する相続税を圧縮することにあります。
そのため、事前の対策が非常に重要ですので、対応できていない経営者の方はできるだけ早めに対応されることをおすすめいたします。

質問1

Q.顧問税理士が株価算定や事業承継、相続対策に関して積極的ではないので相談したいのですが、顧問税理士を変更するつもりはありません。そのような状況でもお手伝いいただけるのでしょうか?

A.顧問税理士を変更する必要はありません。株価算定、事業承継、相続対策にしぼって、お手伝いさせていただきます。
税理士も分業の時代になっており、法人税の申告は得意だけど、株価算定や事業承継、相続対策を苦手とする税理士はたくさんいます。顧問の税理士先生には得意の法人顧問にて経営者様のお力になっていただき、株価算定、事業承継、相続対策は当事務所がお力にならせていただきます。
当事務所はセカンドオピニオンとして数多くの契約をさせていただいておりますので、顧問税理士先生との関係も良好に保つことができます。

質問2

Q.株価は一定のルールに従って算定するので、どの税理士が算定しても同じ価額になると思うのですが、違うのでしょうか?
違うのであればなぜそうなるのでしょうか?

A.株価算定は、相続税法を中心とした「資産税」という特殊な税務の分野に属します。
税理士は数多くいますが、「資産税」を得意とする税理士は非常に少ないのが現状です。
「資産税」の経験が豊富な税理士は正確な株価算定が可能ですが、経験の少ない税理士が算定する株価は正確とは言い難いことが多く、正確ではない株価に基づいて株価対策を検討しても効果的な対策が出てくる可能性は限りなく低くなります。
効果的な株価対策を行うためにも、経験豊富な税理士に依頼されることをおすすめします。

質問3

Q.顧問税理士に事業承継や相続対策の相談をしているのですが、あまり進んでいるように思えません。どうしてなのでしょうか?

A.最近の税務は非常に複雑になっていますので、一人の税理士がすべての税務に精通していることはあり得ません。税理士も分業の時代になっていますので、それぞれ得意分野があり、貴社の顧問税理士はおそらく法人顧問を得意とする方と思われます。
事業承継や相続対策を得意とする税理士は、課題の指摘や対策の提案等を迅速に行い、経営者様に不安を感じさせないように細心の注意を払います。
顧問税理士の進め方に不安を感じるようでしたら、事業承継や相続対策を得意とする税理士にご相談されることをおすすめいたします。

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